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反社会的勢力でないことの誓約について(イベント用) 反社会的勢力でないことの誓約について(イベント用)

反社会的勢力でないことの誓約について(イベント用)

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貴社のイベントへの参加申し込みに関し、以下の内容につき、誓約いたします。

第1条(表明保証)
1 本参加申込時及び将来にわたり、自ら(帯同者なども含む)及びその親会社、子会社、関連会社の役員(名称の如何を問わずに、経営に実質的に関与しているものをいう。)及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)でないこと、並びに、自ら及びその親会社、子会社、関連会社の役員及び従業員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明保証する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 自己又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。

第2条(解除等)
本条第1項又は第2項の規定に違反した場合には、何らの催告を要せずして、貴社は直ちに当社の参加の拒否をすることができることについて承諾します。
また、本項に基づき参加を拒否されたことにより当社に損害が生じた場合でも、当社は貴社に対し、名目の如何を問わず何らの請求もいたしません。